医療法人のための事業承継手続きのご案内
医療法人の理事長様が亡くなられますと、通常以下の手続きが発生します。
※ 故人様ご自身の相続手続きにつきましては、別サイト 遺産相続相談室 をご参考ください。
後継者様が医療法人も診療所も承継する場合の手続き
- 理事長変更登記(法務局)
- 役員変更届(都道府県)
- 開設許可事項一部変更届(保健所)
- 保険医療機関届出事項変更届(厚生局)
- 管理者変更届(保健所)
- 保険医療機関届出事項変更届(厚生局)
- 保険医登録変更届(厚生局)
医療法人を解散する場合の手続き
- 解散認可申請(都道府県)
- 解散登記(法務局)
- 診療所廃止届(保健所)
- 保険医療機関廃止届(厚生局)
いずれの場合も発生する手続き
- 医師免許証抹消申請
- 保険医登録抹消
- 医師会脱退
【ご注意ポイント】
理事長様が亡くなられても、医療法人の法人格は消滅しません。
そのため、法人の譲渡を含むさまざまな承継の方法が考えられます。
通常、医療法人の理事長様が亡くなられた場合、後継者様は、「医療法人を承継する手続き」と「診療所の新管理者としての手続き」の両方を速やかに行う必要があります。
しかし、手続きを誤ったために、取り返しのつかない事態になるケースも見受けられます。
いずれの場合も、お早めにご相談ください。
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