個人開業医のための事業承継手続きのご案内
個人開業医様が亡くなられますと、以下の手続きが発生します。
※ 故人様ご自身の相続手続きにつきましては、別サイト 遺産相続相談室 をご参考ください。
後継者様がいない場合の手続き
- 開設者死亡届(保健所)
- 診療所廃止届(保健所)
- 保険医療機関廃止届(厚生局)
後継者様がいる場合の手続き
- 開設者死亡届(保健所)
- 診療所廃止届(保健所)
- 保険医療機関廃止届(厚生局)
- 診療所開設届(保健所)
- 保険医療機関指定申請(厚生局)
いずれの場合も発生する手続き
- 医師免許証抹消申請
- 保険医登録抹消
- 医師会脱退
【ご注意ポイント】
ご子息様または一定の条件を満たす方が診療所を引き継ぐ場合には、速やかに保健所と厚生局の手続きをする必要があります。
手続きが遅れますと、遡及が認められなくなり、遅れた期間の保険診療にかかる請求ができなくなる場合があります。また、間違った届出・必要でない届出をなさってしまった場合、取り返しのつかないことになります。
保険診療を継続して行われる場合はもちろん、その他の場合も一刻も早くご相談ください。
→ ご相談はこちら